令和元年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

令和元年度 宅建試験 問18 建築基準法(用途・建蔽率等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    第一種低層住居専用地域では、店舗等の用途部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満で、かつ政令で定める一定用途(クリーニング取次店を含む)の兼用住宅は建築できます。本問は店舗部分20㎡・延べ面積60㎡で要件を満たすため建築でき、『建築してはならない』とする点が誤りです。

  • 2正しい

    幼保連携型認定こども園は、全ての用途地域で建築することができます(建築基準法別表第二)。工業地域でも建築でき、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    防火地域内で建蔽率の上乗せ(10分の1加算)の対象となるのは『耐火建築物等』です。準耐火建築物は、原則として10分の8の地域以外の防火地域では加算の対象とならず(準防火地域では準耐火建築物も加算対象)、本肢は加算対象を準耐火建築物とする点が誤りです。

  • 4誤り

    地方公共団体は、敷地が袋路状道路にのみ接する一定の建築物について条例で接道義務を付加できますが、その対象は『延べ面積が150㎡を超える建築物(一戸建ての住宅を除く)』等であり、一戸建ての住宅は除外されています(建築基準法43条3項・5号)。一戸建て住宅を対象とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。幼保連携型認定こども園は建築基準法別表第二により全ての用途地域で建築可能で、工業地域でも建築できます。肢1は第一種低層住居専用地域でも店舗部分50㎡以下かつ延べ面積の2分の1未満等の要件を満たす兼用住宅(クリーニング取次店併設)は建築でき誤り、肢3は防火地域での建蔽率10分の1加算の対象は耐火建築物等であって準耐火建築物ではない点で誤り、肢4は袋路状道路への接道制限の条例付加対象から一戸建ての住宅は除かれている点で誤りです。

ここがポイント

幼保連携型認定こども園は全用途地域で建築可。防火地域の建蔽率10分の1加算は『耐火建築物等』が対象。接道義務の条例強化は一戸建て住宅を除く。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。