令和元年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問19 宅地造成及び特定盛土等規制法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    工事着手前の届出義務は『宅地造成等工事規制区域内』で許可不要の工事等について課されるものであり、規制区域外で行われる宅地造成工事に14日前までの届出義務は課されていません。区域外を対象とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    許可を受けた者が工事の計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、改めて都道府県知事の『許可』を受けなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法16条1項)。『遅滞なく届け出る』のではなく事前の許可が必要なため、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、現にその区域内で宅地造成等の工事を行っている者は、指定があった日から21日以内に都道府県知事に届け出れば足り、改めて許可を受ける必要はありません(同法21条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    本肢の記述は『宅地造成等工事規制区域』の指定要件(同法10条1項)に近いものです。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域外で、既に造成された宅地のうち災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地について指定するもの(同法45条)であり、定義が異なるため誤りです。

解説

正解は肢3です。宅地造成等工事規制区域の指定の際、現に区域内で宅地造成等の工事を行っている者は、その指定の日から21日以内に都道府県知事へ届け出れば足り、改めて工事の許可を受ける必要はありません(宅地造成及び特定盛土等規制法21条1項)。肢1は規制区域外の工事に14日前届出義務はない、肢2は許可工事の計画変更には届出ではなく原則として変更の許可が必要(16条)、肢4は造成宅地防災区域が既成の造成宅地について規制区域外で指定されるもの(45条)であり記述は規制区域の指定要件に近い点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

規制区域指定時に既に工事中の者は『21日以内の届出』で足りる(許可不要)。許可工事の計画変更は原則『変更許可』が必要。造成宅地防災区域は規制区域外の既成造成宅地を対象に指定。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。