令和元年度 宅建試験 問20 土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
施行地区内の土地・建物について他の登記が原則として制限されるのは『換地処分の公告があった日後』、変動に係る登記がされるまでの間です(土地区画整理法107条3項)。本肢は起算点を『仮換地の指定があった日後』とする点が誤りで、これが正解肢です。
- 2正しい
個人施行者・組合・区画整理会社・市町村・都市再生機構・地方住宅供給公社が施行者であるときは、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法86条1項)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合、換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません(土地区画整理法88条2項)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
換地処分の公告があった場合、定められた換地は公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は公告があった日が終了した時に消滅します(土地区画整理法104条1項・2項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1です。施行地区内の土地・建物について他の登記が原則として制限されるのは『換地処分の公告があった日後』であり(土地区画整理法107条3項)、本肢のように『仮換地の指定があった日後』とする点が誤りです。肢2は所定の施行者が換地計画について都道府県知事の認可を受ける義務(86条1項)、肢3は個人施行者以外の換地計画の2週間の縦覧(88条2項)、肢4は換地が公告の翌日から従前の宅地とみなされ換地を定めなかった宅地の権利が公告日終了時に消滅すること(104条)を示しており、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
登記制限の起算点は『換地処分の公告後』であって『仮換地指定後』ではない。換地は公告の『翌日』に効力発生、権利消滅は公告日が『終了した時』とタイミングを区別。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。