令和元年度 宅建試験 問21 農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
法第4条が規制するのは農地を農地以外のものに転用する行為です。原野を農地に転用する(農地を増やす)行為は4条の対象外であり許可は不要なので、本肢が正しい記述です。
- 2誤り
抵当権の設定では権利の設定後も農地の使用収益権が債務者に残り、占有が移転しません。3条許可が必要なのは所有権移転や使用収益権の設定・移転を伴う場合であり、抵当権設定には3条許可は不要なので誤りです。
- 3誤り
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、法第4条第1項の許可は不要です(法4条1項の届出特例)。許可が必要とする本肢は誤りです。
- 4誤り
砂利採取のための一時貸付であっても、農地の権利を移転・設定して農地以外に使用させる以上、法第5条第1項の許可が必要です。一時的であることや砂利採取法の認可があることは許可不要の理由にならず、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。農地法4条・5条が規制するのは農地を農地以外のものに転用する行為であり、原野を農地にする行為(農地の増加)は規制対象外で許可不要です。肢2の抵当権設定は占有・使用収益権が移転しないため3条許可は不要、肢3の市街化区域内農地の転用は許可ではなく農業委員会への届出で足り、肢4の一時的な砂利採取のための貸付も農地以外への使用である以上5条許可が必要です。「何から何への変更か」「権利移転を伴うか」を軸に3条・4条・5条を整理しましょう。
ここがポイント
4条・5条は『農地→農地以外』の転用規制。原野→農地は規制対象外。市街化区域内の転用は許可不要・農業委員会への届出で足りる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。