令和元年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問22 国土利用計画法(事後届出)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    事後届出の要否は買主が取得した面積(権利取得者ごと)で判断します。市街化区域では2,000㎡以上が届出対象ですが、B・Cはそれぞれ1,000㎡しか取得しておらず基準面積未満のため届出は不要です。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    相続は対価を伴わず、土地に関する『売買等の契約』にあたらないため事後届出の対象外です。Eに届出義務はなく、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    市街化調整区域は5,000㎡以上が届出対象です。一団の土地6,000㎡を一定の計画に従って分割購入した場合は一団の土地全体(6,000㎡)で判断され基準面積以上となるため、Gは事後届出が必要であり、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合は事後届出が不要です。売主が甲市であるためHに届出義務はなく、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。事後届出は権利取得者(買主)が一定面積以上の土地を対価を得て取得したときに必要となり、市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域・その他都市計画区域は5,000㎡以上が基準です。肢3は市街化調整区域の一団の土地6,000㎡を計画的に分割取得しているため一団全体で基準を満たし届出が必要です。肢1は買主ごとに1,000㎡で基準未満、肢2の相続は対価を伴わず契約でないため対象外、肢4は売主が地方公共団体(甲市)のため届出不要です。

ここがポイント

事後届出の面積は『買主が取得した面積』で判断。市街化区域2,000㎡・調整区域等5,000㎡以上。相続は対象外、当事者に国・地方公共団体が含まれれば不要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。