令和元年度 宅建税・価格難易度 やや難

令和元年度 宅建試験 問23 所得税(譲渡所得・居住用財産の特例)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

個人が令和8年中に令和8年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    収用交換等の5,000万円特別控除と居住用財産の軽減税率の特例は併用が認められています。特別控除後の譲渡益に軽減税率を適用できるとする本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    居住用財産の軽減税率の特例は、その年の前年又は前々年に既に同特例の適用を受けている場合には重ねて適用を受けられません。令和6年(前々年)に適用を受けていれば令和8年の譲渡には使えないため、本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 3正しい

    3,000万円特別控除は配偶者・直系血族など特別の関係にある者への譲渡には適用されませんが、これは生計を一にし家屋に居住する親族等の場合です。生計を一にしていない孫への譲渡には適用がない結果となる本肢の結論は正しい記述です。

  • 4正しい

    収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税繰延べの特例(譲渡がなかったものとする特例)を受けると、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について軽減税率の特例は併用できません。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その年の前年又は前々年に同じ特例の適用を受けているときは重ねて適用できません。令和6年(令和8年の前々年)に適用を受けている肢2は、令和8年の譲渡に再び適用できると述べる点が誤りです。肢1は収用交換等の5,000万円控除と軽減税率の併用可、肢4は収用等の代替資産取得の課税繰延べと軽減税率は併用不可で、いずれも正しい記述です。特例ごとの併用可否と適用回数制限の整理が問われています。

ここがポイント

居住用財産の軽減税率の特例は『前年・前々年に適用を受けていると重ねて使えない』。5,000万円控除とは併用可、代替資産取得の課税繰延べとは併用不可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。