令和元年度 宅建試験 問2 意思表示(詐欺・錯誤と第三者)
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
取消し後の第三者Cと取消権者Aは対抗関係に立ち、登記の先後で優劣が決まります(判例)。Cが先に登記を備えれば、Aは登記なくして返還を請求できず、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
取消し前の第三者で詐欺について悪意のCは保護されません(民法96条3項は善意無過失の第三者のみ保護)。AはCに対して取消しを対抗し返還を請求でき、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
錯誤取消しはAに重大な過失がなければ可能で、悪意の第三者Cは保護されません(民法95条3項は善意無過失の第三者のみ保護)。AはCに返還を請求でき、本肢は正しい記述です。
- 4誤り
表意者Aに重大な過失があるときは原則として錯誤取消しをすることができません(民法95条3項)。重過失があっても契約相手方Bに取消しを主張できるとする本肢は誤りで、これが本問の正解です。
解説
正解は肢4です。錯誤による意思表示の取消しは、表意者に重大な過失があるときは、相手方が悪意・重過失であった場合や同一の錯誤に陥っていた場合などの例外を除き、することができません(民法95条3項)。重過失があってもBに取消しを主張できるとする点が誤りです。肢1の取消し後の第三者との対抗関係、肢2・肢3の悪意の第三者が保護されない点(96条3項・95条4項)はいずれも正しい記述です。錯誤も詐欺も善意無過失の第三者のみが保護される点を押さえましょう。
ここがポイント
錯誤取消しは表意者に重過失があると原則できない(95条3項)。錯誤・詐欺で保護される第三者はいずれも善意無過失が要件。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。