令和元年度 宅建試験 問27 業務上の規制(個数問題)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
- イ宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。
- ウ宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- エ宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
記述ごとの解説
- ア誤り
他人物について自ら売主となる売買契約は、本契約だけでなく予約を行うことも原則として禁止されています(法33条の2)。予約はできるとする点が誤りです。
- イ誤り
8種制限では、通知期間を『引渡しの日から2年以上』とする特約以外で買主に不利なものは無効です(法40条)。相手方の同意があっても引渡しから1年とする特約は無効であり、本肢は誤りです。
- ウ誤り
守秘義務には『正当な理由がある場合』という例外があります(法45条)。裁判の証人や本人の承諾等の正当な理由があれば漏らせるため、『いかなる理由があっても』とする点が誤りです。
- エ正しい
将来の利益が確実であると誤解させる断定的判断の提供は、業務に関する禁止事項として明文で禁止されています(法47条の2第1項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1(一つ)です。正しいのはエのみです。エの断定的判断の提供の禁止(法47条の2)は明文の禁止事項です。アは他人物売買では本契約だけでなく予約も禁止される点、イは買主が不適合を通知すべき期間は引渡しから2年以上とする特約以外で買主に不利なものは無効であり相手方の同意があっても1年とはできない点、ウは守秘義務には『正当な理由』という例外があり『いかなる理由があっても』は誤りである点で、それぞれ誤っています。したがって正しいものはエの一つです。
ここがポイント
他人物売買は予約も禁止。担保責任の通知期間特約は『引渡しから2年以上』以外で買主に不利なら無効。守秘義務は『正当な理由』があれば例外的に解除される。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。