令和元年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問28 重要事項の説明(35条・貸借)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明が必要なのは『売買・交換』の場合であり、貸借の媒介では説明事項とされていません。貸借で説明が必要とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    建設住宅性能評価書の保存状況の説明も売買・交換の場合に必要な事項であり、貸借の媒介では説明事項ではありません。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    石綿使用の有無の調査結果の『記録があるとき』はその内容を説明すれば足り、記録がないときに宅建業者が自ら調査を実施する義務はありません。自ら調査せよとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    区分所有建物について専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容の説明が必要であり、これは貸借の場合も説明事項とされています。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。区分所有建物の専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めは、売買だけでなく貸借でも重要事項の説明対象です。肢1の住宅性能評価を受けた新築住宅である旨、肢2の建設住宅性能評価書の保存状況は、いずれも売買・交換のときに必要な事項で貸借では説明不要です。肢3の石綿は調査結果の記録があるときにその内容を説明すれば足り、記録がない場合に自ら調査する義務はありません。35条の説明事項は『売買・貸借でどこまで必要か』の区別が頻出です。

ここがポイント

住宅性能評価・建設住宅性能評価書の保存状況は売買のみ。石綿は『調査記録があれば内容を説明』で自ら調査義務はない。専有部分の利用制限規約は貸借でも説明。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。