令和元年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和元年度 宅建試験 問29 監督処分・罰則(個数問題)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問29(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  • 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  • 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
  • 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
正解3正解は「三つ」(選択肢3)

記述ごとの解説

  • 誤り

    内閣総理大臣との協議が必要なのは、国土交通大臣が大臣免許業者を監督処分する場合です。都道府県知事が処分をするときに内閣総理大臣に協議する規定はないため、本肢は誤りです。

  • 正しい

    指示処分を含む監督処分をしようとするときは聴聞を行わなければならず、その審理は公開により行われます(法69条等)。本肢は正しい記述です。

  • 正しい

    免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を休止したときは、必要的免許取消事由にあたります(法66条1項6号)。免許を取り消さなければならないとする本肢は正しい記述です。

  • 正しい

    知事の報告徴収に対して報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(法83条)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3(三つ)です。正しいのはイ・ウ・エの三つです。イは監督処分の際の聴聞が必要でその審理は公開、ウは免許取得後1年以内に事業を開始しないことが必要的免許取消事由、エは報告徴収に応じない場合に50万円以下の罰金がありうる点で、いずれも正しい記述です。アは、内閣総理大臣への協議が必要なのは国土交通大臣が大臣免許業者を処分する場合であり、都道府県知事が処分する際には協議が不要である点で誤りです。したがって正しいものはイ・ウ・エの三つです。

ここがポイント

内閣総理大臣への協議は『国土交通大臣が処分する場合』のみ。監督処分前の聴聞の審理は公開。免許後1年以内に事業未開始は必要的取消事由。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。