令和元年度 宅建試験 問30 広告に関する規制(個数問題)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
- イ一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
- ウ建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
- エ建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
記述ごとの解説
- ア正しい
建築確認を受ける前は、貸借の媒介であっても広告を行うことはできません(広告開始時期の制限、法33条)。取引態様を明示していても確認前の広告は違反となります。
- イ正しい
取引態様の別は広告をするごとに明示しなければなりません(法34条1項)。最初の広告のみで以後省略することはできず、違反となります。
- ウ正しい
依頼者の依頼によらない通常の広告の料金は報酬とは別に受領できません。依頼に基づく特別の広告でない限り報酬限度額を超える受領は違反となります(報酬告示)。
- エ正しい
建築確認を受ける前は売買の広告も行うことができません(広告開始時期の制限、法33条)。取引態様を明示していても確認前の広告は違反となります。
解説
正解は肢4(四つ)です。ア・エは、建築確認を受ける前に広告を行っており、売買・貸借いずれの場合も広告開始時期の制限(法33条)に違反します。取引態様を明示していても確認前である以上違反です。イは、取引態様の別は広告のたびに明示しなければならず(法34条1項)、最初の広告以外で省略したことが違反です。ウは、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金を報酬とは別に受領しており、報酬規制に違反します。したがって違反するものはア・イ・ウ・エの四つです。
ここがポイント
建築確認前は売買も貸借も広告不可。取引態様の別は広告のたびに明示。依頼者の依頼によらない通常広告の料金は報酬と別に受領できない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。