令和元年度 宅建試験 問31 媒介契約(専任媒介・個数問題)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- アAは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
- イAがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
- ウBが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
- エAがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
記述ごとの解説
- ア誤り
専任媒介契約の指定流通機構への登録期間は契約締結日から7日以内ですが、この期間の計算には宅建業者の休業日数は算入しません(宅建業法施行規則15条の10)。算入するとする点が誤りです。
- イ誤り
専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これを超える定めをしても契約全体が無効になるのではなく、3月を超える部分が無効となり期間は3月となります(宅建業法34条の2第3項)。契約自体が無効とする点が誤りです。
- ウ誤り
業務処理状況の報告義務(専任媒介は2週間に1回以上)は、依頼者が宅建業者であっても免除されません。報告不要とする点が誤りです。
- エ正しい
建物状況調査(インスペクション)を実施する者は、建築士法2条1項の建築士であって国土交通大臣の定める講習を修了した者でなければなりません(宅建業法施行規則15条の8)。条文どおりで正しい記述です。
解説
正解は肢1(一つ)です。正しいのはエのみです。アは指定流通機構への登録期間(7日以内)の計算に休業日数を算入しない点で誤り、イは3月を超える専任媒介契約は契約全体が無効になるのではなく超過部分のみ無効で期間は3月となる点で誤り、ウは依頼者が宅建業者であっても業務処理状況の報告義務は免除されない点で誤りです。エの建物状況調査の実施者要件(講習修了の建築士)は条文どおり正しい記述であり、正しいものは一つとなります。
ここがポイント
専任媒介の登録期間7日の計算は休業日を算入しない。有効期間3月超は『超過部分が無効・期間は3月』であって契約全体が無効ではない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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