令和元年度 宅建試験 問32 報酬額の制限
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
代金200万円は低廉な空家等(税抜400万円以下)にあたり、現地調査等の費用を勘案して説明・合意した場合、媒介の特例上限は18万円(30万円ではなく11万円+現地調査費等で計18万円が上限)です。代理ではその2倍まで受領でき、税込で660,000円を上限とできるため、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
貸借の媒介では、依頼者双方から受領する報酬の合計が借賃1か月分(+消費税)を超えてはなりません。借賃110万円(税込)は税抜100万円で、これに消費税を加えた110万円が双方合計の上限となるため、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務の一環であり、宅建業者はあっせんに係る料金を報酬とは別に受領することはできません(解釈運用の考え方)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
低廉な空家等の特例(媒介で最大18万円+税)は、通常の媒介と比較して費用を多く要する場合に、その費用を勘案して適用されるものです。費用を多く要しない場合は本則(200万円×5%=10万円+税=110,000円)が上限であり、330,000円を受領できるとする本肢は誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は肢4です。低廉な空家等(税抜400万円以下)の報酬特例は、現地調査等で『通常より多く費用を要する場合』に限り、その費用を勘案して報酬上限を引き上げる(媒介で最大18万円+税)制度です。肢4は『費用を多く要しない場合でも』合意により330,000円を受領できるとしますが、費用を要しないなら本則の110,000円が上限となるため誤りです。肢1は同特例を代理で適用した上限660,000円、肢2は貸借媒介の双方合計が借賃1か月分(税込110万円)、肢3はインスペクションあっせん料金を別途受領できない点で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
低廉空家特例は『費用を多く要する場合に費用を勘案して』上限を引き上げる制度。費用がかからないなら本則どおり(200万円なら税込11万円)に戻る。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。