令和元年度 宅建試験 問33 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日(加入の日)までに分担金を納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項)。『加入の日から2週間以内』とする本肢は誤りです。
- 2誤り
保証協会の社員となったことにより営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告は不要で、直ちに取り戻すことができます(宅建業法64条の14)。公告を要するとする本肢は誤りです。
- 3正しい
社員が新たに事務所を設置したときは、設置の日から2週間以内に分担金を納付しなければならず、これを怠ると社員の地位を失います(宅建業法64条の9第2項・3項)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
還付充当金の未納で社員の地位を失った者には、営業保証金の供託による地位回復の制度はありません。地位を失った者は1週間以内に営業保証金を供託して宅建業を継続するにすぎず、社員の地位は回復しないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。保証協会の社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず(宅建業法64条の9第2項)、これを怠ると社員の地位を失います(同条3項)。肢1は分担金の納付期限が『加入の日まで』である点、肢2は保証協会加入による営業保証金の取戻しには公告が不要である点、肢4は地位を失った者に営業保証金供託による地位回復の制度がない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
分担金は『加入の日まで』に納付(後払い不可)。事務所新設時のみ『設置日から2週間以内』。営業保証金と異なり、保証協会加入による取戻しは公告不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。