令和元年度 宅建試験 問34 37条書面
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項8号)。金額が代金の2割以下であっても記載は必要であり、『記載しなくてよい』とする本肢は誤りです。
- 2正しい
既存建物の売買・交換では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。本肢が正しい記述です。
- 3誤り
租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項12号、任意的記載事項)。『記載する必要はない』とする本肢は誤りです。
- 4誤り
37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが、35条書面に記名した取引士と同一人である必要はありません。同一の取引士でなくてもよいため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。既存建物(中古住宅)の売買・交換の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項2号の2)。肢1は損害賠償額の予定・違約金の定めは金額の多寡を問わず記載が必要である点、肢3は租税公課の負担に関する定めも記載事項である点、肢4は37条書面に記名する取引士が35条書面の取引士と同一である必要はない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
37条書面の記載事項は『定めがあれば書く』任意的記載事項(損害賠償額の予定、租税公課の負担等)に注意。35条と37条の取引士は別人でもよい。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。