令和元年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和元年度 宅建試験 問36 37条書面(個数問題)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

  • Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
  • Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
  • 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
  • Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 正しい

    工事完了前の建物を特定するための表示は、重要事項説明で使用した図書を交付する方法によることが認められています(解釈運用の考え方)。適法であり、正しい記述です。

  • 誤り

    自ら貸主となって賃貸する行為は宅地建物取引業に当たらず、37条書面の作成・交付義務は生じません。借主が業者か否かを問わず交付義務はないため、誤りです。

  • 誤り

    ローン特約のような契約解除に関する定めは37条書面の記載事項です。あっせんの予定の有無にかかわらず、定めがあれば記載しなければならないため、記載しなかった本記述は誤りです。

  • 正しい

    契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項7号・2項)。売買・貸借いずれにも共通する任意的記載事項であり、正しい記述です。

解説

正解は肢2(二つ)です。正しいのはアとエです。アは工事完了前の建物の特定表示を重説で使用した図書の交付により行うことが認められており適法、エは契約解除に関する定めは売買・貸借を問わず37条書面の記載事項であり正しい記述です。イはAが自ら貸主となる賃貸借は宅地建物取引業に当たらず37条書面の交付義務がない点で誤り、ウはローン特約(契約解除に関する定め)はあっせんの予定の有無を問わず記載しなければならない点で誤りです。

ここがポイント

自ら貸主は宅建業に当たらず37条書面の義務なし。契約解除に関する定め・ローン特約は売買貸借を問わず記載事項(あっせん予定の有無は無関係)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。