令和元年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問37 8種制限(手付金等の保全措置)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    工事完了前の物件では、手付金等が代金の5%(150万円)又は1,000万円を超えるときは保全措置が必要です。200万円は5%を超えるため保全措置が必要であり、書面で告げれば不要とすることはできず、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    手付は解約手付と推定され、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付倍返しにより契約を解除できます(宅建業法39条2項)。正当な理由は不要であり、『正当な理由がなければ解除できない』とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    工事完了前の物件で受領済み・受領予定の手付金等の合計が代金の5%(150万円)又は1,000万円を超えるときは保全措置が必要です。手付150万円+中間金50万円=200万円は5%を超えるため、合計200万円について保全措置を講じれば中間金を受領でき、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    手付150万円+中間金500万円=650万円について保全措置を講じれば、中間金を受領することができます。保全措置を講じても受領できないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。建築工事完了前(未完成物件)の場合、受領しようとする手付金等の合計額が代金の5%(本問では150万円)又は1,000万円を超えるときは、その全額について保全措置を講じなければ受領できません。肢3は手付150万円に中間金50万円を加えた合計200万円が5%を超えるため、合計200万円について保全措置を講じれば中間金を受領でき、正しい記述です。肢1は200万円が5%超で保全が必要、肢2は解約手付による解除に正当な理由は不要、肢4は650万円について保全措置を講じれば受領できる点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

未完成物件の保全基準は『代金の5%超 又は 1,000万円超』。基準を超えたら受領前に全額の保全措置が必要。書面告知で省略はできない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。