令和元年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和元年度 宅建試験 問38 クーリング・オフ(個数問題)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  • Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
  • Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
  • Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 誤り

    クーリング・オフによる解除があった場合、宅建業者は申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません(宅建業法37条の2第1項)。違約金を請求できるとする本記述は誤りです。

  • 正しい

    クーリング・オフ期間は告知を受けた日から起算して8日間です。告知は申込みの3日後であり、『申込日から起算10日間』は告知日から起算すると7日間にとどまり買主に不利なため、その特約は無効となります。本記述は正しい記述です。

  • 誤り

    売主から媒介の依頼を受けた他の宅建業者Cの事務所は『事務所等』に該当し、そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの対象外です。告知の有無にかかわらず解除できないため、本記述は誤りです。

解説

正解は肢2(二つ)です。誤っているのはアとウです。アはクーリング・オフによる解除に対し宅建業者は違約金や損害賠償を請求できない点で誤り、ウは売主から媒介依頼を受けた業者Cの事務所が『事務所等』に該当し申込みがそこで行われた以上クーリング・オフの対象外となる点で誤りです。イは告知日から起算8日が原則であるところ『申込日から起算10日(=告知日から起算7日)』は買主に不利で無効となるため、正しい記述です。よって誤っているものは二つとなります。

ここがポイント

クーリング・オフ期間は『告知を受けた日』から起算8日。媒介業者の事務所も『事務所等』で対象外。CO解除では業者は違約金・損害賠償を請求できない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。