令和元年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問39 重要事項の説明(35条)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問39(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    既存住宅における建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況の説明は『売買・交換』が対象であり、貸借では説明義務がありません。貸借でも説明が必要とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    登記された権利の種類・内容等は重要事項であり、引渡しまでに抹消される予定であっても説明しなければなりません。『説明しなくてよい』とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    宅地の貸借において、契約終了時の建物の取壊しに関する事項(定期借地権で建物を取り壊す旨の定め等)を定めようとするときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3)。本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    津波災害警戒区域内にある旨は、売買・交換だけでなく貸借の場合も説明しなければなりません。貸借では説明不要とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。宅地の貸借で契約終了時における宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容が35条の説明事項となります(宅建業法施行規則16条の4の3)。肢1は既存住宅の書類保存状況の説明は売買・交換のみで貸借は対象外である点、肢2は登記された抵当権は引渡しまでに抹消予定でも説明が必要である点、肢4は津波災害警戒区域内である旨は売買・貸借いずれも説明が必要である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

登記された権利は抹消予定でも説明必須。津波災害警戒区域内である旨は売買・貸借いずれも説明事項。建物の取壊しに関する事項は貸借でも定めれば説明する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。