令和元年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問40 業務に関する規制(標識・帳簿・案内所)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    従業者は取引関係者の請求があれば従業者証明書を提示しなければならず(宅建業法48条2項)、取引士は重要事項説明の際は請求がなくても取引士証を提示しなければなりません(同35条4項)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません(宅建業法施行規則18条3項)。保存期間の起算を『各取引の終了後』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 3正しい

    一団の宅地建物の分譲のための案内所は、一時的かつ移動が容易な施設(テント等)であっても標識を掲示しなければならず、クーリング・オフ制度の適用がある旨等を表示します(宅建業法50条1項・施行規則)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    契約を締結し又は契約の申込みを受ける案内所には、専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければなりません(宅建業法31条の3第1項・施行規則15条の5の2)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。業務に関する帳簿の保存期間は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、その閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)です(宅建業法施行規則18条3項)。起算点は『各取引の終了後』ではなく『帳簿の閉鎖後』であるため、本肢は誤りです。肢1の証明書・取引士証の提示、肢3の移動容易な案内所への標識掲示、肢4の契約・申込みを受ける案内所への専任取引士の設置は、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

帳簿の保存は『閉鎖後5年(新築住宅の自ら売主は10年)』。起算は取引終了時ではなく事業年度末の閉鎖時。標識はテント等の案内所にも必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。