令和元年度 宅建試験 問41 重要事項の説明(35条)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
建物の管理が委託されているときは、区分所有建物か否かを問わず、貸借・売買のいずれの場合も、委託を受けた管理会社の商号・名称及び主たる事務所の所在地が35条の説明事項となります(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の2第8号・16条の4の3第12号)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
重要事項説明義務は取引に関与する宅地建物取引業者が負うものであり、自ら売主となる宅建業者も義務を免れません。媒介業者と売主業者の双方が説明義務を負う(実務上は共同して説明する)ため、『義務を負わない』とする本肢は誤りです。
- 3誤り
建蔽率・容積率など建築基準法の法令上の制限は、売買では説明事項ですが、建物の貸借では説明不要です(施行規則16条の4の3等)。建物賃借人は建築規制と直接の利害がないためで、貸借で説明しなければならないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
代金・交換差金・借賃の額そのものは37条書面の記載事項ですが、35条では、それ以外に授受される金銭の額・授受の目的(手付金・敷金等)を説明しなければなりません(宅建業法35条1項7号)。説明しなくてよいとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。建物の管理が委託されているときは、その委託を受けた管理会社の商号・名称と主たる事務所の所在地が、区分所有建物か否かを問わず重要事項の説明対象となります。肢2は、自ら売主となる宅建業者も媒介業者とともに35条の説明義務を負う点で誤りです。肢3は、建蔽率・容積率の制限は建物の貸借では説明不要である点で誤りです。肢4は、代金等以外に授受される金銭の額及び授受の目的も説明事項である(35条1項7号)点で誤りです。
ここがポイント
管理委託先(管理会社の商号・所在地)は売買・貸借いずれも35条の説明事項。建築基準法の法令上の制限は『建物の貸借』では原則説明不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。