令和元年度 宅建宅建業法難易度 易

令和元年度 宅建試験 問42 宅地の定義(法2条)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    用途地域内の土地は原則として宅地ですが、道路・公園・河川・広場・水路の用に供せられている土地は、用途地域内であっても宅地から除外されます(宅建業法2条1号、施行令1条)。『用途地域内であれば宅地とされる』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 2正しい

    宅地は現に建物の敷地に供されている土地に限らず、建物の敷地に供する目的で取引対象とされた土地を広く含み、地目や現況を問いません。定義に沿った正しい記述です。

  • 3正しい

    建物の敷地に供せられる土地は、用途地域の内外を問わず宅地となります。市街化調整区域内であっても、現に建物の敷地に供されている土地は宅地であり、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    用途地域内(準工業地域もこれに含まれる)の土地は、建物の敷地でなくても原則として宅地です。建築資材置場の用に供されている土地も用途地域内であれば宅地にあたり、本肢は正しい記述です(公共施設用地を除く)。

解説

正解は肢1です。宅建業法上の宅地は、(1)現に又は将来建物の敷地に供する土地、(2)用途地域内の土地(公共施設用地を除く)の2類型からなります。用途地域内であっても、道路・公園・河川・広場・水路の用に供せられている土地は宅地から除かれるため、『用途地域内であれば宅地とされる』とする肢1は誤りです。肢2は宅地の定義、肢3は用途地域外でも建物敷地なら宅地、肢4は用途地域内なら資材置場でも宅地となる点で、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

用途地域内の土地は原則すべて宅地だが、道路・公園・河川・広場・水路の公共施設用地は除外される。建物の敷地に供する土地は用途地域の内外を問わず宅地。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。