令和元年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問43 免許の基準(欠格要件)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問43(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    役員(非常勤を含む)が拘禁刑(懲役・禁錮)に処せられ執行終了から5年を経過しないときは欠格事由にあたり(宅建業法5条1項5号・6号)、その者を役員とする法人も免許を受けられません。詐欺による拘禁刑1年は罪名を問わず欠格となるため、本肢は誤りです。

  • 2正しい

    拘禁刑に執行猶予が付き、その猶予期間を満了したときは、刑の言渡しが効力を失い、満了の日から5年を待たずに欠格事由が消滅します。よって満了後直ちに当該使用人は欠格者でなくなり、法人は免許を受けられるため、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    罰金刑が欠格事由となるのは、宅建業法違反・暴力的犯罪・背任など一定の罪に限られます。器物損壊罪(刑法261条)はこれに含まれないため、罰金刑でも欠格とならず、専任宅建士の罰金を理由に法人は免許を受けられないわけではありません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    欠格事由となる刑は『拘禁刑以上』又は一定の罪による『罰金』であり、拘留や科料は欠格事由になりません(宅建業法5条1項)。侮辱罪による拘留では役員も欠格とならず、法人は免許を受けられるため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。執行猶予付きの拘禁刑は、猶予期間を無事満了すると刑の言渡し自体が効力を失うため、満了日から5年を経過していなくても、その時点で欠格事由が消滅し免許を受けられます。肢1は詐欺による拘禁刑1年で役員が欠格となるため誤り、肢3は器物損壊の罰金刑は欠格事由に含まれないため誤り、肢4は拘留は欠格事由とならないため誤りです。『拘禁刑以上は罪名不問で欠格、罰金は一定の罪のみ、拘留・科料は欠格でない』という区別が要点です。

ここがポイント

執行猶予が満了すれば刑の言渡しは効力を失い、5年を待たず欠格が消滅。罰金で欠格になるのは宅建業法違反・暴力的犯罪・背任等に限られ、拘留・科料は欠格事由でない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。