令和元年度 宅建試験 問44 宅地建物取引士資格登録
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
業務停止処分違反等による法人の免許取消しの場合、登録が5年間できなくなるのは、取消しに係る聴聞の公示前60日以内に当該法人の『役員』であった者です。『政令で定める使用人』はこれに含まれないため、本肢は誤りです。
- 2誤り
勤務先(従事する宅建業者の商号・免許証番号)の変更は変更の登録事項ですが、申請先は登録をしている『甲県知事(現に登録を受けている都道府県知事)』であり、勤務先の免許権者である乙県知事ではありません。乙県知事に申請するとする本肢は誤りです。
- 3正しい
住所は登録事項であり、変更があれば登録をしている甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。この義務は宅建士証の交付の有無にかかわらず生じるため、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
登録には2年以上の実務経験又は登録実務講習の修了が必要であり(宅建業法18条1項、施行規則)、合格からの期間は問われません。実務未経験者は1年以内であっても登録実務講習を受講する必要があるため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。住所は登録事項であるため、変更があったときは登録をしている都道府県知事(甲県知事)に遅滞なく変更の登録を申請しなければならず、これは宅建士証の交付を受けているか否かを問いません。肢1は、業務停止違反による免許取消しで5年間登録できないのは『役員』であって政令使用人ではない点で誤りです。肢2は、勤務先変更の申請先は現に登録を受けている甲県知事である点で誤りです。肢4は、実務未経験者は合格後1年以内でも登録実務講習が必要である点で誤りです。
ここがポイント
変更の登録の申請先は常に『現に登録を受けている知事』。免許取消しで連座して5年登録不可になるのは役員だけ(政令使用人は対象外)。登録には実務2年又は登録実務講習が必須。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。