令和元年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
資力確保措置(供託又は保険)の義務を負うのは、宅建業者が『自ら売主』となって新築住宅を非業者の買主に引き渡す場合に限られます。媒介をする場合には資力確保措置の義務はないため、『媒介の場合も義務を負う』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 2正しい
供託をしている自ら売主の宅建業者は、売買契約締結までに、買主に対し供託所の所在地等を記載した書面を交付して(又は電磁的方法で提供して)説明しなければなりません(履行確保法15条)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
自ら売主として新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、基準日から3週間以内に、供託及び保険契約の締結状況を免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません(履行確保法12条)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
住宅販売瑕疵担保責任保険は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行により生じた損害をてん補するものであり、業者は保険金を請求できます。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1です。住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置(供託又は保険)の義務を負うのは、宅建業者が『自ら売主』として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡す場合に限られ、単に売買の媒介をする場合には義務を負いません。よって肢1が誤りです。肢2の供託所の説明(契約締結まで・書面又は電磁的方法)、肢3の基準日から3週間以内の届出、肢4の保険の対象(構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
資力確保措置の義務者は『自ら売主の宅建業者』のみ。媒介・代理では義務なし。届出は基準日から3週間以内に免許権者へ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。