令和元年度 宅建試験 問5 無権代理(判決文問題)
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文)本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
肢ごとの解説
- 1正しい
判決文のとおり、本人が追認を拒絶すると無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、その後は本人であっても追認して有効とすることはできません。本肢は判決文に沿った正しい記述です。
- 2誤り
追認拒絶『後』に無権代理人が本人を相続しても無権代理行為は有効になりません(判決文)。一方、追認拒絶『前』に相続した場合は、無権代理人が本人を相続した事案として信義則上追認を拒絶できず、本人自ら法律行為をしたのと同様の効果が生じます(判例)。両者で法律効果は異なるため、同じとする本肢は誤りで、これが本問の正解です。
- 3正しい
無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼってその効力を生じ、ただし第三者の権利を害することはできません(民法116条)。本肢は条文どおりで正しい記述です。
- 4正しい
本人が無権代理人を相続した場合、本人は被相続人(無権代理人)の責任を承継しますが、本人の追認拒絶権は失われず、無権代理行為が相続により当然に有効となるわけではありません(判例)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。本人が追認を拒絶した『後』に無権代理人が本人を相続しても、追認拒絶により効力不発生が確定しているため無権代理行為は有効になりません(判決文)。これに対し、追認拒絶が『前』のうちに無権代理人が本人を相続した場合は、無権代理人が本人の地位を承継して信義則上追認を拒絶できず、本人自ら契約したのと同様の効果が生じます(判例)。両者で結論が異なるため、『法律効果は同じ』とする肢2が誤りです。肢1・肢3・肢4は判決文及び条文・判例に沿った正しい記述です。
ここがポイント
追認拒絶の前後で結論が分かれる。拒絶『前』の相続は信義則上追認拒絶不可(有効同様)、拒絶『後』の相続は確定済みで有効にならない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。