令和元年度 宅建権利関係難易度 標準

令和元年度 宅建試験 問7 弁済(受領権者としての外観を有する者への弁済)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和元年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    債権者でない者への弁済でも、債権者Aがこれによって利益を受けた限度では有効となります(民法479条)。CがAに代金を引き渡せばAは利益を受けているため、Bに過失があってもその限度で弁済は有効です。有効にならないとする本肢は誤りで、これが本問の正解です。

  • 2正しい

    代理人と称する者は受領権者としての外観を有する者にあたり、弁済者が善意無過失で弁済すれば有効となります(民法478条)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    相続人と称する者も受領権者としての外観を有する者にあたり、弁済者が善意無過失で弁済すれば有効となります(民法478条)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    売買代金債務と目的物の引渡債務は同時履行の関係に立ち、履行期が過ぎても相手方が引渡しの提供をしない限り、Bは同時履行の抗弁により代金の支払を拒むことができます(民法533条)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。受領権限のない者への弁済であっても、債権者がこれによって利益を受けた限度では有効となります(民法479条)。本肢ではCが受領した代金をAに引き渡しており、AはBの過失の有無にかかわらず利益を受けているため、その限度で弁済は有効です。これを『有効にならない』とする点が誤りです。肢2・肢3は受領権者としての外観を有する者への弁済(478条)、肢4は同時履行の抗弁(533条)の正しい記述です。

ここがポイント

受領権限のない者への弁済でも、債権者が利益を受けた限度で有効(479条)。478条の善意無過失による保護とは別の救済規定。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和元年度(2019年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。