令和3年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和3年度 宅建試験 問10 選択債権

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約が令和8年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    第三者Cが選択をすることができず、又は選択する意思を有しないときは、選択権は『債務者』に移転します(民法409条2項)。本件の債務者はAであり、買主Bに移転するとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    選択権を有する者(A)の過失によって給付が不能となったときは、債権は残存する他の給付(乙)について存在します(民法410条)。選択権者Aの失火という過失で甲が滅失したため給付の目的は乙となり、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    選択権について特段の合意がないときは、選択権は『債務者』に属します(民法406条)。本件の債務者は売主Aであり、買主Bが選択権者となるとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    第三者が選択権を行使する場合、その選択は債権者又は債務者の『一方』に対する意思表示によってします(民法409条1項)。AとBの両者に意思表示しなければならないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。選択債権において、選択権を有する者の過失によって一方の給付が不能となったときは、債権は残存する他の給付について存在します(民法410条)。本件では選択権者であるAの失火(過失)により甲が全焼したため、給付の目的物は乙に確定します。肢1・肢3は選択権が『債務者(売主A)』に属し又は移転する点で誤り(406条・409条2項)、肢4は第三者の選択は当事者の一方に対する意思表示で足りる(409条1項)点で誤りです。

ここがポイント

選択権は特約がなければ『債務者』に属する(406条)。第三者が選択できないときも債務者に移転。選択権者の過失による不能なら残存給付に確定(410条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。