令和3年度 宅建試験 問9 法定相続分
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和8年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
被相続人はDです。Dの相続人は配偶者Aと子F・Gで、CはAの連れ子でありDと養子縁組していない限りDの相続人ではありません。親権の有無は相続分に影響しないため、配偶者A=1/2、子F・Gが残り1/2を2等分して各1/4となり、本肢が正しい記述です。
- 2誤り
CはAの連れ子でDの子ではないため、Dの相続人になりません。Cを相続人に含めている点が誤りです。
- 3誤り
離婚した前妻Eの子であっても、F・GはともにDの実子でありDの相続人です。親権者がEかDかは相続分に影響しません。Fを除外している点が誤りです。
- 4誤り
CはDの相続人ではなく、またFも相続人から除外できません。Cを含めFを除く点が二重に誤りです。
解説
正解は肢1です。被相続人はDであり、Dの相続人は配偶者Aと子F・Gです。CはAの前夫Bとの子(Aの連れ子)であって、DとCが養子縁組をしていない限りCはDの相続人になりません。また、F・Gの親権をEとDのいずれが有するかは相続分に影響しません(離婚しても親子関係は存続するため、前妻Eの子であるFもDの相続人です)。よって配偶者A=1/2、子F・Gが残りの1/2を均等に分けて各1/4となり、肢1が正しい配分です。
ここがポイント
連れ子は養子縁組しなければ相続人にならない。離婚した前配偶者の子も実子なら相続人で、親権の所在は相続分に無関係。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。