令和3年度 宅建権利関係難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問8 不法行為(工作物責任)・消滅時効

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問8(原文のまま・無改変)

Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和8年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    土地工作物責任では、占有者(賃借人A)は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明できれば免責されますが、必要な注意をしなかった場合は占有者として責任を負います(民法717条1項本文)。注意を怠っても責任を負わないとする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 2正しい

    工作物の所有者の責任は無過失責任であり、所有者Aは損害発生防止に必要な注意をしたとしても、占有者が免責される場合には責任を負います(民法717条1項ただし書)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは時効により消滅します(民法724条2号)。損害・加害者を知らなくても20年で消滅し、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは時効により消滅します(民法724条の2)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。土地工作物責任(民法717条)では、第一次的に占有者が責任を負い、占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明したときに限り免責されます。賃借人Aが必要な注意を怠った場合は占有者として責任を負うため、『責任を負わない』とする肢1は誤りです。肢2は所有者の責任が無過失責任である点、肢3は不法行為時から20年の時効(724条2号)、肢4は生命・身体侵害につき知った時から5年の時効(724条の2)であり、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

工作物責任は占有者(注意を尽くせば免責)→所有者(無過失責任で免責なし)の二段構え。人身損害の時効は『知った時から5年/不法行為時から20年』。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。