令和3年度 宅建権利関係難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問11 借地借家法(借地・定期借地権等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    存続期間を50年以上として更新・建物築造による期間延長がない旨を定めるのは一般定期借地権(借地借家法22条)で、用途は事業用でも居住用でも可です。書面(公正証書に限らない)で有効に定められるため、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    事業用定期借地権(借地借家法23条)は専ら事業用に限られ居住用には使えず、しかも公正証書が必須です。本肢のように居住用で期間20年・更新等なしの特約を定めることはできないため、本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)は、設定から『30年以上』を経過した日に建物所有権を借地権設定者に移転する特約です。20年経過時とする本肢は30年以上の要件を満たさず、また同特約は書面を要件としない点も含め誤り(=本問の正解)です。

  • 4正しい

    一時使用目的であることが明らかな借地権には借地借家法の存続期間や更新等の規定が適用されません(借地借家法25条)。期間を5年と定め更新・延長がない旨を定めることができ、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)は、借地権設定後『30年以上』を経過した日に借地上の建物を相当の対価で借地権設定者に移転する旨を定めるもので、これにより借地権を消滅させます。本肢は20年経過時としており、30年以上という要件を満たさないため誤りです。肢1は一般定期借地権(22条)が用途を問わず書面で定められること、肢2は事業用定期借地権(23条)が居住用に使えず公正証書必須であること、肢4は一時使用目的の借地権(25条)に存続期間等の規定が適用されないことを示しており、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

確実に契約を終了させる3つの定期借地権を区別する。一般22条=50年以上・書面、事業用23条=10年以上50年未満・公正証書・専ら事業用、建物譲渡特約付24条=30年以上経過後に建物を譲渡。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。