令和3年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和3年度 宅建試験 問13 区分所有法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、共用部分の変更は法第17条第5項に規定する場合を除くものとし、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    書面又は電磁的方法による決議は、区分所有者全員の承諾があるときに限り集会を開かずに行えます(区分所有法45条1項)。1人でも反対(不承諾)すれば書面決議はできないため、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    重大変更(形状・効用の著しい変更を伴う共用部分の変更)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議で決し、このうち区分所有者の『定数』は規約で過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項、分離処分の禁止)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    共用部分の持分割合の基礎となる専有部分の床面積は、壁その他の区画の『内側線』で囲まれた部分の水平投影面積(内法計算)によります(区分所有法14条3項)。『中心線』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

解説

正解は肢4です。共用部分の持分割合の基礎となる専有部分の床面積は、区分所有法14条3項により『壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積』、すなわち内法(うちのり)計算によります。建築基準法上の床面積が中心線(壁芯)で計算されるのと異なり、区分所有法では内側線で計算する点が誤りです。肢1の書面決議には全員の承諾が必要、肢2の重大変更は区分所有者の定数を規約で過半数まで減じられる、肢3の分離処分の禁止は、いずれも条文どおりの正しい記述です。

ここがポイント

区分所有法の専有部分の床面積は『内側線(内法)』で計算。建築基準法の『中心線(壁芯)』との違いを狙うひっかけが頻出。重大変更の決議は区分所有者の定数のみ規約で過半数まで緩和可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。