令和3年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和3年度 宅建試験 問14 不動産登記法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    所有権の登記の抹消を所有権の登記名義人が単独で申請できるのは『所有権の移転の登記がない場合』に限られます(不動産登記法77条)。移転登記がある場合は単独申請できないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    登記申請の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しません(不動産登記法17条1号)。民法111条の原則の例外として登記の連続性を確保する趣旨であり、消滅するとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます(不動産登記法63条2項)。包括承継であり登記義務者の協力を得にくいことから単独申請が認められ、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    信託の登記は、受託者が単独で申請することができます(不動産登記法98条2項)。単独申請できないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、不動産登記法63条2項により登記権利者が単独で申請することができます。これは包括承継であり登記義務者が存在しない(又は協力を得にくい)ことによる共同申請原則の例外です。肢1は所有権抹消の単独申請が『移転登記がない場合』に限られる点、肢2は委任による代理人の権限が本人の死亡では消滅しない点(17条1号)、肢4は信託の登記が受託者の単独申請による点(98条2項)で、いずれも誤りです。

ここがポイント

相続・合併による移転登記は登記権利者の単独申請(63条2項)。登記申請の委任代理権は本人の死亡で消滅しない(17条)点とあわせて、共同申請原則の例外を整理する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。