令和3年度 宅建試験 問15 都市計画法(地区計画)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
地区計画については、都市計画に当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされています(都市計画法12条の5第2項・努力義務)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
地区計画については、都市計画に区域の面積を定めるよう努めるものとされています(都市計画法施行令の規定・努力義務)。区域は必ず定めますが、面積は努力義務であり、本肢は正しい記述です。
- 3誤り
市街化区域と市街化調整区域との区分(いわゆる区域区分・線引き)の決定の有無は、都市計画区域の整備・開発・保全の方針等で定める事項であり、地区整備計画で定める事項ではありません(都市計画法12条の5参照)。本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 4正しい
地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができます(都市計画法12条の5第7項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。地区整備計画は、地区計画の区域内における建築物の用途・建蔽率・容積率・高さの制限や壁面の位置、垣・さくの構造などを地区レベルできめ細かく定めるものです。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分・線引き)の決定の有無は、都市計画区域全体について定める事項であって、地区整備計画で定める事項ではないため、肢3は誤りです。肢1の地区計画の目標、肢2の区域の面積はいずれも『定めるよう努める』努力義務、肢4の建蔽率の最高限度は地区整備計画で定められる事項で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
地区計画は『目標』『区域の面積』が努力義務、『区域』は必須。地区整備計画では用途・建蔽率・高さ等を定められるが、区域区分(線引き)の有無は地区レベルでは定められない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。