令和3年度 宅建試験 問16 都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
都市公園法に規定する公園施設である建築物など公益上必要な建築物の建築のための開発行為は、規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。許可が必要とする本肢は誤りです。
- 2正しい
首都圏整備法の既成市街地等を含む市街化区域では、開発許可不要の規模が原則1,000㎡未満ではなく500㎡未満に引き下げられます(都市計画法施行令19条2項)。800㎡は500㎡以上なので許可が必要であり、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
準都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為は許可が不要です(都市計画法施行令19条1項)。2,000㎡は3,000㎡未満であり許可不要であるため、本肢は誤りです。
- 4誤り
土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項5号)。許可が必要とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。首都圏整備法の既成市街地等を含む市街化区域では、開発許可が不要となる小規模開発の規模が通常の1,000㎡未満から500㎡未満に引き下げられます(都市計画法施行令19条2項)。したがって800㎡の住宅開発は許可が必要です。肢1の公園施設である建築物(29条1項3号)と肢4の土地区画整理事業の施行としての開発行為(29条1項5号)は、規模を問わず許可不要です。肢3は準都市計画区域の許可不要規模が3,000㎡未満であり、2,000㎡は許可不要となるため誤りです。
ここがポイント
市街化区域の許可不要規模は原則1,000㎡未満だが、首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地等では500㎡未満に強化。公益施設・区画整理事業施行としての開発は規模を問わず許可不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。