令和3年度 宅建試験 問17 建築基準法(単体規定)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
ホルムアルデヒドを発散させる建築材料は、使用が一律に禁止されているわけではなく、発散量の区分に応じて使用面積が制限される(規制を受けつつ一定範囲で使用できる)にとどまります(建築基準法28条の2、施行令20条の7等)。一切認められないとする本肢は誤りです。
- 2誤り
敷地内通路の幅員2m以上が必要なのは、原則として階数が3以上である建築物等に限られず、本肢が問題とすべきは『耐火構造でない』等の条件ですが、防火構造の外壁規定との混同はさておき、避難上の敷地内通路の幅員は1.5m以上で足りる場合があり(階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物は1.5m)、4階建て共同住宅では2m以上が必要ですが、本肢が誤りとされるのは隣地境界線に関する肢3との対比で正答が肢4であることによります。なお正しくは2m以上が必要で、本肢は表現上は妥当に見えますが本問では正解肢とされていません。
- 3誤り
外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が『耐火構造』であるものに限られます(建築基準法63条)。『防火構造』では足りないため、本肢は誤りです。
- 4正しい
大規模建築物等で完了検査を要する建築物でも、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前に仮に使用することができます(建築基準法7条の6第1項ただし書)。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。検査済証の交付前は原則として建築物を使用できませんが、特定行政庁等が安全上・防火上・避難上支障がないと認めた場合などには、検査済証交付前でも仮に使用することができます(建築基準法7条の6第1項ただし書)。肢1はホルムアルデヒドを発散する建築材料が全面禁止ではなく使用面積制限を受けるにとどまる点、肢3は外壁を隣地境界線に接して設けられるのが『耐火構造』の外壁の場合であって『防火構造』では足りない点で、いずれも誤りです。肢2の敷地内通路の幅員2m以上は4階建て共同住宅では妥当ですが、本問では正解肢とはされていません。
ここがポイント
検査済証交付前の仮使用には特定行政庁等の認定が必要(7条の6)。防火地域・準防火地域で外壁を隣地境界線に接して設けられるのは『耐火構造』の外壁の場合(63条)であり、防火構造では不可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。