令和3年度 宅建試験 問18 建築基準法(集団規定)
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
準防火地域内の耐火建築物(10分の1加算)と街区の角地で特定行政庁が指定するもの(10分の1加算)の双方に該当する場合、建蔽率の限度に合計10分の2が加算されます(建築基準法53条3項)。10分の6に10分の2を加えて10分の8となり、本肢は正しい記述です。
- 2誤り
集落地区計画の区域で市町村の条例により制限を定める場合に行えるのは用途制限の『強化(付加)』であって『緩和』ではありません。用途制限の緩和を国土交通大臣の承認を得て行えるとする本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 3正しい
居住環境向上用途誘導地区内では、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は当該地区に関する都市計画で建蔽率の最高限度が定められたときは、その最高限度以下でなければなりません(建築基準法60条の2の2)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
ごみ焼却場等の特殊建築物は、原則として都市計画でその敷地の位置が決定していなければ新築等ができませんが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会等の議を経て敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、敷地の位置が決定していなくても新築できます(建築基準法51条ただし書)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。集落地区計画の区域においては、市町村は条例で建築物に関する制限を定めることができますが、これは集落地区計画の内容として定められた事項を実現するための制限の『付加(強化)』であって、用途制限を『緩和』するものではありません。よって用途制限を緩和できるとする肢2は誤りです。肢1は準防火地域の耐火建築物(+1/10)と角地指定(+1/10)の重複加算で10分の8となること、肢3は居住環境向上用途誘導地区の建蔽率の最高限度、肢4はごみ焼却場等の位置の特例許可(51条ただし書)を示しており、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
建蔽率の緩和は、防火地域内の耐火建築物等と角地指定で各10分の1ずつ加算され重複適用可。地区計画等の区域で市町村条例が定めるのは制限の『付加・強化』であって『緩和』ではない(用途緩和は原則できない)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。