令和3年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問19 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    切土により高さ2mを超える崖を生ずる場合や切土の面積が500㎡を超える場合等が許可対象となる宅地造成にあたります。崖の高さ1.5m(2m以下)で面積500㎡(500㎡を超えない)であれば許可は不要であり、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    都道府県知事は、工事の許可申請があったときは遅滞なく、許可したときは許可証を交付し、不許可のときは文書でその旨を通知しなければなりません(盛土規制法14条)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    都道府県知事は、一定の場合には都道府県等の規則で、宅地造成等工事規制区域内で行われる工事の技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができます(盛土規制法13条2項、施行令の規定)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域『内』ではなく、規制区域『外』の区域について指定されます(盛土規制法45条1項)。規制区域内の区域を造成宅地防災区域に指定するとする本肢は誤り(=本問の正解)です。

解説

正解は肢4です。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域の『外』にある一団の造成宅地で、災害の発生のおそれが大きいものについて都道府県知事が指定するものです(盛土規制法45条1項)。宅地造成等工事規制区域とは適用場面が異なり、規制区域内を造成宅地防災区域に指定することはできないため、肢4は誤りです。肢1は崖の高さ2m以下・面積500㎡以下で許可不要となること、肢2は許可・不許可の通知手続、肢3は技術的基準の強化・付加を示しており、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

造成宅地防災区域は宅地造成等工事規制区域『外』に指定される点が最頻出のひっかけ。切土の許可基準は『崖の高さ2m超』又は『切土面積500㎡超』。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。