令和3年度 宅建試験 問20 土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
換地計画で参加組合員に与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日に、当該参加組合員が取得します(土地区画整理法104条10項)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
換地を定める場合には、換地及び従前の宅地の位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければなりません(土地区画整理法89条1項、照応の原則)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
事業の障害となるおそれがある土地の形質変更等の制限について許可を行うのは、組合施行であっても『都道府県知事等』(施行地区を管轄する都道府県知事又は市長)であり、土地区画整理組合ではありません(土地区画整理法76条1項)。組合の許可を受けるとする本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 4正しい
土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができます(土地区画整理法27条7項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。土地区画整理事業の認可等の公告があった日後、換地処分の公告がある日までの間、施行地区内で事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更・建築物の新築等を行おうとする者は、『都道府県知事(市の区域内では市長)』の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。組合施行の場合でも許可権者は組合ではなく都道府県知事等であるため、肢3は誤りです。肢1の参加組合員による宅地の取得、肢2の照応の原則、肢4の3分の1以上の連署による役員の解任請求は、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
76条の建築行為等の制限の許可権者は『都道府県知事等』であって施行者(組合等)ではない点が頻出のひっかけ。役員の解任請求は組合員の3分の1以上の連署が必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。