令和3年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問21 農地法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問21(原文のまま・無改変)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    遺産分割など包括承継による農地取得は3条1項の許可を要しませんが、権利を取得した者は遅滞なく農業委員会へ届け出る必要があります(法3条の3)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    3条・5条の許可を受けずに締結した農地の権利移転契約は、その効力を生じません(法3条6項・5条3項)。許可は効力要件であり、無許可では所有権移転の効力が生じないため、本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    農地を一時的に借り受ける場合でも、農地以外への転用を伴う権利設定は5条許可の対象となります。砂利採取のための一時転用も5条許可が必要であり、砂利採取法16条の認可があっても農地法の許可は免除されません。よって『許可は不要』とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 4正しい

    国又は都道府県等が農地を転用目的で取得する場合、都道府県知事等との協議が成立すれば5条1項の許可があったものとみなされます(法5条4項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける行為は、農地を一時的にせよ農地以外に転用する権利設定にあたるため、農地法5条1項の許可が必要です。砂利採取法16条の認可は別の法律に基づくものであり、これを受けても農地法の許可は免除されません。肢1は遺産分割取得後の農業委員会への届出、肢2は無許可契約が効力を生じないこと、肢4は国・都道府県等の転用協議による許可みなしを定めており、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

農地の一時転用であっても、農地以外の目的での権利設定には4条・5条の許可が必要。他法令の認可があっても農地法の許可は別途必要となる点に注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。