令和3年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問22 国土利用計画法(事後届出)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければなりません(国土法23条1項)。『翌日から起算して3週間以内』とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    事後届出に対し都道府県知事ができるのは『土地の利用目的』についての勧告であり(国土法24条1項)、対価の額は審査・勧告の対象外です。利用目的に係る助言はできますが(27条の2)、対価の額についての助言はできないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    事後届出を怠った者は、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(国土法47条)。罰則の適用があるため、『罰則の適用はない』とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    準都市計画区域では10,000㎡以上の土地売買等が事後届出の対象です。買主が国・地方公共団体(B市)である場合は届出不要ですが(23条2項3号)、宅建業者Cが10,000㎡を取得する場合は面積要件を満たし事後届出が必要です。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。準都市計画区域における事後届出の対象面積は10,000㎡以上で、届出義務は権利取得者(買主)が負います。買主が国・地方公共団体であるB市への売却は届出不要ですが(国土法23条2項3号)、宅建業者Cが10,000㎡を取得するケースは面積要件を満たすため事後届出が必要です。肢1は届出期間が『契約日から2週間以内』である点、肢2は対価の額が助言・勧告の対象外である点、肢3は届出を怠ると罰則がある点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

事後届出の面積要件は『市街化区域2,000㎡・その他の都市計画区域5,000㎡・都市計画区域外(準都市計画区域含む)10,000㎡』以上。届出義務者は買主、期間は契約日から2週間以内。当事者の一方が国・地方公共団体なら届出不要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。