令和3年度 宅建税・価格難易度 やや難

令和3年度 宅建試験 問23 所得税(譲渡所得)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    譲渡所得の特別控除(50万円)は、まず短期譲渡(取得から5年以内の譲渡等)に係る所得に該当しないもの、すなわち長期譲渡に係る部分の金額から控除し、控除しきれない額を短期譲渡に係る部分から控除します(所得税法33条5項)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

  • 2誤り

    譲渡所得の計算上の取得費には、購入代金や購入手数料だけでなく、取得後に支出した設備費及び改良費の額も含まれます(所得税法38条1項)。設備費・改良費を含まないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    建物所有目的の借地権設定の対価である権利金が、土地の価額の10分の5を超えるときは、不動産所得ではなく『譲渡所得』として課税されます(所得税法施行令79条)。不動産所得とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    譲渡所得金額の2分の1を課税標準とするのは『長期譲渡所得』(取得から5年を超えて保有した資産の譲渡)です。取得から5年以内の譲渡は短期譲渡所得であり、2分の1とはならないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。総合課税の譲渡所得の特別控除50万円は、まず長期譲渡(短期に該当しないもの)に係る所得から控除し、控除しきれない分を短期譲渡に係る所得から控除します(所得税法33条5項)。肢2は取得費に設備費・改良費も含まれる点、肢3は権利金が土地価額の2分の1超のときは譲渡所得として課税される点、肢4は2分の1課税となるのは長期譲渡所得であり取得後5年以内の短期譲渡には適用されない点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

総合課税の譲渡所得は『長期=取得後5年超/短期=5年以内』で区分し、長期は特別控除後さらに2分の1課税。特別控除50万円はまず長期から充当する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。