令和3年度 宅建試験 問24 不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
個人が自己の居住用に取得した既存(中古)住宅で床面積が50㎡以上240㎡以下のものは、課税標準から一定額(新築年次に応じた額。本肢は1,200万円控除に該当)が控除されます。床面積210㎡は要件内であり、本肢は正しい記述です。
- 2誤り
新築家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合に取得がなされたものとみなすのは、新築の日から『6か月(特例で1年)』を経過した日であり、3年ではありません(地方税法73条の2第2項)。本肢は誤りです。
- 3誤り
不動産取得税は普通徴収(賦課課税)の税であり、納税者が申告納付するものではありません。都道府県から送付される納税通知書により納付するため、『2か月以内に申告納付』とする本肢は誤りです。
- 4誤り
不動産取得税の標準税率は4%ですが、これは標準税率であって、地方公共団体は財政上その他の必要があれば標準税率を超える税率を定めることができます。『4%を超えることができない』と一律に上限を画する本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。個人が自己の居住の用に供するために取得した既存住宅で、床面積が50㎡以上240㎡以下などの要件を満たす場合、課税標準から新築時期に応じた額(最大1,200万円)が控除されます。本肢の床面積210㎡は要件を満たします。肢2は新築家屋の取得みなし時期が3年ではなく6か月(特例で1年)である点、肢3は不動産取得税が申告納付ではなく賦課課税(普通徴収)である点、肢4は4%が『標準税率』であり超過課税が可能である点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
不動産取得税は普通徴収(賦課課税)。標準税率4%は超過課税が可能。住宅の課税標準控除(新築1,200万円・既存は新築年次に応じた額)の床面積要件は50㎡以上240㎡以下が基本。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。