令和3年度 宅建試験 問25 不動産鑑定評価基準
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
通常の調査の範囲では事実確認が困難な特定の価格形成要因がある場合、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断されるときに限り、当該要因につき調査の範囲に係る条件を設定できます。鑑定評価基準の定めどおりで、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
建設資材・工法等の変遷により対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合は、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなします。鑑定評価基準の定めどおりで、本肢は正しい記述です。
- 3誤り
取引が特殊な事情を含み価格に影響している場合にこれを補正するのは『事情補正』です。『時点修正』は取引時点と価格時点とで価格水準に変動がある場合に行う修正であり、定義がすり替わっているため本肢は誤り(=正解肢)です。
- 4正しい
鑑定評価で求める賃料は一般に正常賃料又は継続賃料ですが、依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合があります。鑑定評価基準の定めどおりで、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。取引事例等に特殊な事情が含まれ価格に影響している場合にこれを正常な価格水準に補正するのは『事情補正』であり、『時点修正』ではありません。時点修正は取引時点と価格時点で価格水準が異なる場合の修正です。肢1の調査範囲条件の設定、肢2の置換原価による再調達原価の把握、肢4の限定賃料を求め得る場合は、いずれも不動産鑑定評価基準の定めどおりで正しい記述です。
ここがポイント
取引事例比較法では『事情補正=特殊事情の除去』『時点修正=取引時点から価格時点への価格変動の修正』を区別する。両者の定義すり替えが頻出のひっかけ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。