令和3年度 宅建試験 問26 重要事項の説明(35条)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
重要事項の説明は宅地建物取引士が行えばよく、『専任の』取引士である必要はありません。専任でない取引士でも説明できるため、本肢は誤りです。
- 2正しい
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、35条の重要事項として説明しなければなりません(業法35条1項7号)。額だけでなく目的も説明事項に含まれ、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
登記された権利の種類・内容や登記名義人等は35条の説明事項ですが、『移転登記の申請の時期』は35条の重要事項ではなく、37条書面の記載事項です。移転登記の申請時期まで35条で説明する必要はないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
建物の引渡しの時期は35条の重要事項の説明事項ではなく、37条書面の記載事項です。重要事項説明として引渡時期を説明する義務はないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額及びその授受の目的は、35条の重要事項として説明が必要です(業法35条1項7号)。肢1は重要事項説明を行う者は宅地建物取引士であれば足り専任である必要がない点、肢3の『移転登記の申請の時期』及び肢4の『引渡しの時期』はいずれも35条の説明事項ではなく37条書面の記載事項である点でそれぞれ誤りです。35条(契約締結前の判断材料)と37条(契約内容の記録)の振分けが本問の核心です。
ここがポイント
『移転登記の申請時期』『引渡しの時期』は35条ではなく37条の記載事項。重要事項説明は専任でない取引士でも行える。金銭の授受は『額+目的』を説明する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。