令和3年度 宅建試験 問27 免許の要否・欠格事由
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
不正手段による免許取得等で免許を取り消された者は取消しの日から5年間免許を受けられませんが(業法5条1項2号)、5年を経過し他の欠格事由がなければ再び免許を受けられます。『5年経過後も受けられない』とする本肢は誤りです。
- 2誤り
破産手続開始の決定を受けても『復権を得れば直ちに』欠格事由に該当しなくなります(業法5条1項1号)。復権後5年の経過は不要で、復権を得たBは免許を受けられるため、本肢は誤りです。
- 3誤り
拘禁刑等の刑に処せられたことが欠格事由となるのは『刑が確定した』場合です。控訴により裁判が係属中で刑が確定していない段階では欠格事由に該当せず、C社は免許を受けられるため、本肢は誤りです。
- 4正しい
宅建業法違反により罰金刑に処せられた者は、刑の執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと欠格です(業法5条1項6号)。役員にこの者がいるE社も免許を受けられないため、本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。宅地建物取引業法違反による罰金刑は、その刑の執行終了等から5年を経過しなければ欠格事由となり(業法5条1項6号)、そのような者が役員にいる法人も免許を受けられません。肢1は不正取得による取消しでも5年経過後は免許を受けられる点、肢2は破産者は復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなる点、肢3は刑が確定していない控訴係属中は欠格事由に該当しない点でそれぞれ誤りです。罰金刑による欠格は『宅建業法違反・傷害・暴力系の罪』に限られる点も重要です。
ここがポイント
罰金刑で欠格となるのは宅建業法違反や暴力系の特定の罪に限る。欠格は『刑が確定』してから。破産者は復権で直ちに回復、不正取得取消しは5年経過で回復。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。