令和3年度 宅建試験 問3 相続と契約上の地位の承継(個数問題)
個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和8年7月1日付けで締結されたものとする。
- 1AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。
- 2AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。
- 3AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。
- 4AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
記述ごとの解説
- 1誤り
委任・準委任は当事者の死亡により終了します(民法653条1号・656条)。Aの死亡で準委任契約は終了し、相続人は清掃業務を行う義務を当然には負わないため、本記述は誤りです。
- 2誤り
賃貸人の死亡は賃貸借の終了原因ではなく、相続人が賃貸人の地位を承継します。死亡を理由に催告・解除できる旨の規定はなく、本記述は誤りです。
- 3誤り
売主Aの死亡により売主の地位は相続人に承継され、契約は当然に存続します。原始的不能でも無効でもなく、相続人が引渡し等の義務を負うため、本記述は誤りです。
- 4誤り
使用貸借は借主の死亡によって終了します(民法597条3項)。借主Aの死亡で使用貸借は終了し、相続人は借主の地位を相続して使用を継続できないため、本記述は誤りです。
解説
正解は肢4(四つ)です。記述1は委任・準委任が当事者の死亡で終了する(民法653条1号・656条)ため相続人が業務義務を負わず誤り、記述2は賃貸人の死亡が賃貸借の終了原因でなく相続人が地位を承継するため死亡を理由とする解除はできず誤り、記述3は売主の死亡で契約が原始的不能・無効になることはなく相続人が承継するため誤り、記述4は使用貸借が借主の死亡で終了する(民法597条3項)ため相続人が借主の地位を相続できず誤りです。したがって誤っているものは四つすべてとなります。
ここがポイント
委任・準委任は当事者の死亡で終了、使用貸借は借主の死亡で終了。賃貸借・売買は当事者の死亡では終了せず相続人が地位を承継する、の対比が頻出。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。