令和3年度 宅建権利関係難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問4 配偶者居住権

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問4(原文のまま・無改変)

被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身ですが、遺産分割協議等で期間を定めることができ、定めた場合はその満了で消滅し延長・更新はできません(民法1030条)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ第三者に建物を賃貸(使用・収益をさせること)できません(民法1032条3項)。承諾不要とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅し(民法1036条・597条3項準用)、相続の対象になりません。Cが相続するとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    配偶者居住権を第三者に対抗するには登記が必要です(民法1031条2項・605条準用)。登記なくして買主Dに対抗できるとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身ですが、遺言や遺産分割協議で別段の期間(例:20年)を定めることができ、その場合は期間満了で配偶者居住権が消滅し、延長や更新は認められません(民法1030条)。肢2は建物賃貸に所有者の承諾が必要(1032条3項)、肢3は配偶者の死亡で消滅し相続されない(1036条)、肢4は対抗に登記が必要(1031条2項)であり、いずれも誤りです。

ここがポイント

配偶者居住権は『終身が原則・期間を定めれば延長更新不可』『譲渡不可・相続されない(一身専属)』『第三者への賃貸や対抗には所有者の承諾・登記が必要』を押さえる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。