令和3年度 宅建権利関係難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問5 制限行為能力者・意思能力

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問5(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    成年年齢は18歳ですが(民法4条)、養親となることができるのは20歳に達した者です(民法792条)。18歳では養親になれないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    養育費は子が未成熟である期間について支払われるもので、成年到達によって当然に終了するわけではありません。成年でも大学在学等で未成熟なら継続し得るため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    営業を許された未成年者が成年と同一の行為能力を有するのは『その営業に関する』行為に限られます(民法6条1項)。営業に関しない負担付贈与は同意なく取り消せるため、『営業に関するか否かにかかわらず取り消せない』とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    意思能力を有しない者がした法律行為は無効です(民法3条の2)。後見開始の審判の有無にかかわらず、意思無能力者の売買契約は効力を有しないため、本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となります(民法3条の2)。これは後見開始の審判を受けているか否かと無関係に適用されるため、肢4は正しい記述です。肢1は養親となるには20歳が必要(792条)、肢2は成年到達で養育費が当然終了するわけではない、肢3は営業の許可による行為能力は『その営業に関する』範囲に限られる(6条1項)点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

意思無能力者の行為は『無効』(3条の2)で審判の有無を問わない。成年=18歳だが養親は20歳必要。営業許可の行為能力は『その営業に関する』範囲限定。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。