令和3年度 宅建権利関係難易度 標準

令和3年度 宅建試験 問6 債権譲渡

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和3年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問6(原文のまま・無改変)

売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和8年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力は妨げられず(民法466条2項)、債務者は債権全額に相当する金銭を供託することができます(民法466条の2第1項)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    将来債権も譲渡することができ(民法466条の6第1項)、譲渡時に現に発生していなくても、譲受人は発生した債権を当然に取得します(同条2項)。取得できないとする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 3正しい

    譲渡制限の意思表示を知り、又は重過失で知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人に対する弁済等の債務消滅事由を対抗できます(民法466条3項)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    債権譲渡の債務者対抗要件は通知又は承諾、第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知又は承諾です(民法467条1項・2項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。改正民法では将来発生する債権(将来債権)も有効に譲渡することができ(民法466条の6第1項)、譲渡の意思表示の時に債権が現に発生していなくても、その後に債権が発生すれば譲受人は当然にこれを取得します(同条2項)。したがって『取得できない』とする肢2は誤りです。肢1の供託権、肢3の悪意・重過失の譲受人への対抗、肢4の対抗要件(通知・承諾/確定日付)はいずれも条文どおりの正しい記述です。

ここがポイント

将来債権も譲渡可能で、発生すれば譲受人が当然取得(466条の6)。譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効、悪意・重過失の譲受人には債務者が履行拒絶・債務消滅事由を対抗できる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和3年度(2021年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。(10月実施分)

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。